久しぶりの更新ですが、手形法小切手法です。商法総則・商行為法は記事を書いたのにこれだけなかったので、いつか書きたいと思っておりました。
手形法小切手法は、かつては刑法総論に並ぶ「理論科目」として、華々しい学説の対立があった分野です。現実の社会においても、企業の決済手段として重要な位置を占めていました。
しかし、現在、企業の決済は電子化が進み、手形の重要性は下がってきています。また(受験生にとってはこちらの方がクリティカルですが)、旧司法試験において論文で必ず聞かれていた手形法小切手法は、現在、新司法試験においては、択一試験からは姿を消し、論文試験でも今のところ問われていません。予備試験や、ロースクール入試で聞かれたことがある程度です。
択一すらなくなった現在において、手形法小切手法を学ぶ必要性は著しく低下しています。一部、択一がなくなった反動で論文試験に択一知識が出るのではないか、とのうわさが流れていますが、今のところどうなるかは全くわかりません。
このような現状の中、手形法小切手法に関しては、まずは判例の結論を覚え、通説でそれが説明できるようになること、典型的な事例を淡々と処理できるように思考枠組みを整えることが目標になると思います。
手形法小切手法の分野では、新しい判例がほとんど登場していないのも特徴の一つです。なので、古い基本書がそれなりに使えますし、百選もあまり使いません。そういえば、手形法小切手法百選は改訂されるようですね。有価証券法として体系を組みなおすのでしょうか?
(追記) SNS上でお世話になっているYus_guitarlaw氏から、詳細なコメントをいただきました。コメント欄もご覧下さるといいかと思います。
基本講義 手形・小切手法 (ライブラリ法学基本講義)
評価:★★★☆
一言:とにかく読みやすい
感想
→「とりあえず何か一冊」と言われたら本書を挙げるかと思います。他の本と比べ、説明やレイアウトが圧倒的にわかりやすく、読みやすいのが特長です。200頁と薄く、説明の妙もあいまって簡単に読みとおせるので、読んでみて損はないかと思います。学部時代は、私もこの本を読んでいました。
旧司法試験時代に、刑法総論と並ぶ「理論科目」とされた手形法小切手法ですが、理論科目らしく、手形法特有の言葉づかいや思考方法があり、中々とっつきにくいのが特徴です。本書は、手形法を初めて学ぶ人を念頭において書かれた「教科書」であり、特有の専門用語や、特有の思考方法をできる限り噛み砕いて説明しようとしています。このような配慮が随所に見られ、かつそれに相当程度成功しているかなという印象です。
ただ、下記『双書』などと比べると、「欲しい記述」があまりない印象を受けます。中級者以上の方は、もしかしたら物足りないかもしれません。あと、2007年刊ですので、若干古いですね。手形法分野では新しい判例がほとんどないので、あまり関係ありませんが。個人的なことで恐縮ですが、私は、学部時代は本書を読んでおり、ロースクールに入ってからは下記「双書」を中心に読んでいました。
手形法・小切手法―商法講義 (有斐閣双書)
評価:★★★★
一言:初学者を除き、最高のまとめ本
感想
→「有斐閣Sシリーズ」の前身、「有斐閣双書」シリーズのうちの一冊です。Sシリーズもですが、とにかく著者陣がとても豪華です。「はしがき」曰く、通説判例の立場から手形小切手法を概観するテキストを目指したとのこと。
名著だと思います。これほどの薄さ、小ささで、これほどの情報量を詰め込んでおり、かつ記述が難解になっていないテキストを僕は他に知りません。体系的理解はもちろん、論点となる箇所、各立場からの帰結などが明快に示されており、本書を開けば疑問点の答えか、少なくともヒントは見つかるなと感じていました。私は、ロースクールの授業では、本書を頻繁に参照していました。
ただ、どうしても「まとめ本」であり、一から懇切丁寧に議論が組み立てられているわけではないので、初学者の方は本書を読んでもちんぷんかんぷんかもしれません。また、本書には判例索引が付いておらず、古いこと(1998年刊)もあいまって、判例学習は、他の教材でフォローする必要があると思います。(とはいえ、手形法分野において「新しい判例」なんてものはほとんどないのですが。)
以上、初学者向けでは必ずしもないこと、判例のフォローが弱いことを除けば、とても素晴らしいテキストだと思います。選択肢の一つに加えてみても損はないと思います。
なお、現在私の手元には2004年第10刷がありますが、こうやって刷りが重ねられているあたり、まだまだ読まれているのだなあと思います。
商法3 手形・小切手 第4版 (有斐閣Sシリーズ)
評価:★★☆
一言:無難だが、多少難解か?
感想
→「有斐閣双書」シリーズの現代版として、有斐閣から出版されているのがこの「Sシリーズ」です。コンセプトは双書と変わらず、第一人者による共著、通説判例をコンパクトに概観する初学者向けのテキストというものです。
大学の学部の授業で教科書指定されるとしたら、本書は間違いなく挙げられるのではないでしょうか。著者は全員手形法の第一人者であり、内容には信頼が置けます。また、早川や「双書」と異なり、改訂もなされているので、新しい判例等のフォローもできています(ちなみに、第4版は2011年刊)。商法総則・商行為の記事でも書いた通り、選んで間違いはない本だと思います。
ただ、著者陣が専門家だからでしょうか、若干細かい部分や、難解とも言えそうな部分が見られます。読んでいてよく分からないところはとりあえず飛ばして先に行ってしまってもよいかなと思います。
手形法小切手法講義
評価:★★☆
一言:共著の良さと悪さが出たか
感想
→商法総則・商行為の記事でも紹介した、森本編によるテキスト、手形法バージョンです。全体的にとても薄く、手に取りやすい形になっています。レイアウトも読みやすいですね。
本書の特徴としては、実社会に合った手形法理論を構築しようとしているところにあると思います。もともと、法学教室連載が元ネタのようでして、手形法小切手法だけでガラパゴス化せず、隣接する民商法分野との関連を強く意識した内容になっています。章立てもわかりやすいように工夫されており(「手形の一生」など)、意欲的なテキストだと思います。改訂もよくなされており、第2版は2010年刊と、新しいです。
ただ、このような問題意識がある一方で、本書はかなり薄いために、記述が少し読みづらくなってしまっているところがあるかなと思います。また、少数説がそれと気づかずに書かれているところもあります。共著ゆえ、記述が淡白に感じる部分もあり、総じて、一冊目として使うのは少し難しいかなと思うところです。
手形法・小切手法入門 (法学教室全書)
評価:現在は★
一言:分かりやすさ、面白さは圧倒的No.1だが…
感想
→鈴木竹雄により提唱された「二段階創造理論」を完成させた、手形法分野における「有力説」第一人者によるテキストです。もとは、法学教室の連載のようです。
「入門」と銘打ってありますが、本書の厚さからわかるとおり、決して入門書ではありません。明らかに普通の基本書です。入門と思って飛びつくと危険です(経験談)。
さて、内容ですが、手形理論における有力説である「創造説」に従って、手形法の基礎中の基礎から順番に説明がされています。
手形法小切手法は、かつては刑法総論に並ぶ「理論科目」として、華々しい学説の対立があった分野です。現実の社会においても、企業の決済手段として重要な位置を占めていました。
しかし、現在、企業の決済は電子化が進み、手形の重要性は下がってきています。また(受験生にとってはこちらの方がクリティカルですが)、旧司法試験において論文で必ず聞かれていた手形法小切手法は、現在、新司法試験においては、択一試験からは姿を消し、論文試験でも今のところ問われていません。予備試験や、ロースクール入試で聞かれたことがある程度です。
択一すらなくなった現在において、手形法小切手法を学ぶ必要性は著しく低下しています。一部、択一がなくなった反動で論文試験に択一知識が出るのではないか、とのうわさが流れていますが、今のところどうなるかは全くわかりません。
このような現状の中、手形法小切手法に関しては、まずは判例の結論を覚え、通説でそれが説明できるようになること、典型的な事例を淡々と処理できるように思考枠組みを整えることが目標になると思います。
手形法小切手法の分野では、新しい判例がほとんど登場していないのも特徴の一つです。なので、古い基本書がそれなりに使えますし、百選もあまり使いません。そういえば、手形法小切手法百選は改訂されるようですね。有価証券法として体系を組みなおすのでしょうか?
(追記) SNS上でお世話になっているYus_guitarlaw氏から、詳細なコメントをいただきました。コメント欄もご覧下さるといいかと思います。
早川徹『基本講義 手形・小切手法』
基本講義 手形・小切手法 (ライブラリ法学基本講義)
評価:★★★☆
一言:とにかく読みやすい
感想
→「とりあえず何か一冊」と言われたら本書を挙げるかと思います。他の本と比べ、説明やレイアウトが圧倒的にわかりやすく、読みやすいのが特長です。200頁と薄く、説明の妙もあいまって簡単に読みとおせるので、読んでみて損はないかと思います。学部時代は、私もこの本を読んでいました。
旧司法試験時代に、刑法総論と並ぶ「理論科目」とされた手形法小切手法ですが、理論科目らしく、手形法特有の言葉づかいや思考方法があり、中々とっつきにくいのが特徴です。本書は、手形法を初めて学ぶ人を念頭において書かれた「教科書」であり、特有の専門用語や、特有の思考方法をできる限り噛み砕いて説明しようとしています。このような配慮が随所に見られ、かつそれに相当程度成功しているかなという印象です。
ただ、下記『双書』などと比べると、「欲しい記述」があまりない印象を受けます。中級者以上の方は、もしかしたら物足りないかもしれません。あと、2007年刊ですので、若干古いですね。手形法分野では新しい判例がほとんどないので、あまり関係ありませんが。個人的なことで恐縮ですが、私は、学部時代は本書を読んでおり、ロースクールに入ってからは下記「双書」を中心に読んでいました。
上柳克郎=北沢正啓=鴻常夫『新版 手形法・小切手法』(有斐閣双書)
手形法・小切手法―商法講義 (有斐閣双書)
評価:★★★★
一言:初学者を除き、最高のまとめ本
感想
→「有斐閣Sシリーズ」の前身、「有斐閣双書」シリーズのうちの一冊です。Sシリーズもですが、とにかく著者陣がとても豪華です。「はしがき」曰く、通説判例の立場から手形小切手法を概観するテキストを目指したとのこと。
名著だと思います。これほどの薄さ、小ささで、これほどの情報量を詰め込んでおり、かつ記述が難解になっていないテキストを僕は他に知りません。体系的理解はもちろん、論点となる箇所、各立場からの帰結などが明快に示されており、本書を開けば疑問点の答えか、少なくともヒントは見つかるなと感じていました。私は、ロースクールの授業では、本書を頻繁に参照していました。
ただ、どうしても「まとめ本」であり、一から懇切丁寧に議論が組み立てられているわけではないので、初学者の方は本書を読んでもちんぷんかんぷんかもしれません。また、本書には判例索引が付いておらず、古いこと(1998年刊)もあいまって、判例学習は、他の教材でフォローする必要があると思います。(とはいえ、手形法分野において「新しい判例」なんてものはほとんどないのですが。)
以上、初学者向けでは必ずしもないこと、判例のフォローが弱いことを除けば、とても素晴らしいテキストだと思います。選択肢の一つに加えてみても損はないと思います。
なお、現在私の手元には2004年第10刷がありますが、こうやって刷りが重ねられているあたり、まだまだ読まれているのだなあと思います。
大塚龍児=林竧=福瀧博之『商法Ⅲ 手形・小切手』(有斐閣Sシリーズ)[第4版]
商法3 手形・小切手 第4版 (有斐閣Sシリーズ)
評価:★★☆
一言:無難だが、多少難解か?
感想
→「有斐閣双書」シリーズの現代版として、有斐閣から出版されているのがこの「Sシリーズ」です。コンセプトは双書と変わらず、第一人者による共著、通説判例をコンパクトに概観する初学者向けのテキストというものです。
大学の学部の授業で教科書指定されるとしたら、本書は間違いなく挙げられるのではないでしょうか。著者は全員手形法の第一人者であり、内容には信頼が置けます。また、早川や「双書」と異なり、改訂もなされているので、新しい判例等のフォローもできています(ちなみに、第4版は2011年刊)。商法総則・商行為の記事でも書いた通り、選んで間違いはない本だと思います。
ただ、著者陣が専門家だからでしょうか、若干細かい部分や、難解とも言えそうな部分が見られます。読んでいてよく分からないところはとりあえず飛ばして先に行ってしまってもよいかなと思います。
森本滋[編著]『手形法小切手法講義』[第2版]
手形法小切手法講義
評価:★★☆
一言:共著の良さと悪さが出たか
感想
→商法総則・商行為の記事でも紹介した、森本編によるテキスト、手形法バージョンです。全体的にとても薄く、手に取りやすい形になっています。レイアウトも読みやすいですね。
本書の特徴としては、実社会に合った手形法理論を構築しようとしているところにあると思います。もともと、法学教室連載が元ネタのようでして、手形法小切手法だけでガラパゴス化せず、隣接する民商法分野との関連を強く意識した内容になっています。章立てもわかりやすいように工夫されており(「手形の一生」など)、意欲的なテキストだと思います。改訂もよくなされており、第2版は2010年刊と、新しいです。
ただ、このような問題意識がある一方で、本書はかなり薄いために、記述が少し読みづらくなってしまっているところがあるかなと思います。また、少数説がそれと気づかずに書かれているところもあります。共著ゆえ、記述が淡白に感じる部分もあり、総じて、一冊目として使うのは少し難しいかなと思うところです。
前田庸『手形法・小切手法入門』
手形法・小切手法入門 (法学教室全書)
評価:現在は★
一言:分かりやすさ、面白さは圧倒的No.1だが…
感想
→鈴木竹雄により提唱された「二段階創造理論」を完成させた、手形法分野における「有力説」第一人者によるテキストです。もとは、法学教室の連載のようです。
「入門」と銘打ってありますが、本書の厚さからわかるとおり、決して入門書ではありません。明らかに普通の基本書です。入門と思って飛びつくと危険です(経験談)。
さて、内容ですが、手形理論における有力説である「創造説」に従って、手形法の基礎中の基礎から順番に説明がされています。
記述は抜群にわかりやすいです。各用語の定義から丁寧に書き起こされており、事例もふんだんに用いられ、他説の説明とそれへの批判まで丁寧に説かれています。かつ、著者の熱意が伝わってくる書きぶりで、読んでいてとても面白いです。
本書は1983年に出版された本ですが、いまだに刷りを重ねている(私の持っているものは、2005年第35刷です!)ことは、本書の魅力をよく表していると思います。
しかし、結論から言って、現在本書を使うのは大変難しいと思います。
手形法が司法試験の論文科目として、また、実社会の決済方法として重要な位置を占めていた昔ならまだしも、択一試験が消え、論文試験にもいまだ出題がない現在、手形法の受験に占める重要性は、とりあえず通説判例の結論を理解しておけば足りるレベルに落ちています。その中で、少数有力説を突っ走る本書は、参考文献レベルの位置づけになるのでしょう。
本書の内容それ自体は本当に面白いので、手形法が好きな人は、2冊目3冊目として読んでみるといいと思います。
しかし、結論から言って、現在本書を使うのは大変難しいと思います。
手形法が司法試験の論文科目として、また、実社会の決済方法として重要な位置を占めていた昔ならまだしも、択一試験が消え、論文試験にもいまだ出題がない現在、手形法の受験に占める重要性は、とりあえず通説判例の結論を理解しておけば足りるレベルに落ちています。その中で、少数有力説を突っ走る本書は、参考文献レベルの位置づけになるのでしょう。
本書の内容それ自体は本当に面白いので、手形法が好きな人は、2冊目3冊目として読んでみるといいと思います。
なお、鈴木=前田『手形法・小切手法』(有斐閣法律学全集32)は本書以前の創造説のため、あれよりは本書を読んだ方がいいでしょう。
コメント
コメント一覧
「手形は流通するから」という理由が現在の状況に合っていないというのは全くその通りかと思いますが、受験レベルだとそのような遥か昔の問題意識のままでも足りるのではないか、というのが一応の僕の考えになりますね。
とはいえ、コメント、本当にありがとうございます。
・上柳ほか、前田入門
伊藤靖史先生が評価するように上柳ほかは特に標準的で良いテキストですし、技巧的に過ぎるとはいえ論理が極めて冴える前田入門も良い本ではありますが
両者に共通して危険なのは言い回しがすこし古いことではないでしょうか。
例えばこの時代の本では、手形は輾転流通するものであるから、といったような文句が出てきますが、
これは現在では手形流通の実態に即した言葉ではないと言われます。
せいぜい「輾転流通することも予定されるから」程度のもので、そういった意味では現代的観点から書かれた本を使った方が正確な理由付けが書けるように思えます。
加えて、今の司法試験で手形が出た場合、創造説で書いても決してマイナスにはならないとは思いますが、
創造説は基本的に異常な流通の紛争事例を解決するための技巧的解釈論ですので、正直司法試験自体の問題意識と合致するか疑問です。
(自分のような意識低い系にとっては)司法試験の実践的観点から創造説はちょっと・・・って感じです。
・森本編
上のような点から、森本編の「手形の一生」は銀行実務の観点から書かれており、この流通過程を頭に入れるのは極めて重要なことだとは思うのですが、正直言って初学者が読んで頭に入るのか疑問です。
また手形法の解釈論についても、内容は極めて信頼性が高いのですが、有斐閣Sなどと比べると少しレベルが高いかと思われます。
あと怠け者ならではの意見ですが、判例索引が無いのがやや不便です。
よって、結局早川先生の本に落ち着くのではないでしょうか。
これからは今まで以上に忙しくなられますが、今後も色々な本を布教されることを期待しております。
せっかくなので朝ぷさんのレビューついて少しコメントしたいと思います。
・大塚ほか「手形小切手」
たしかにこの本はおおむね判例通説のラインに沿ってると言えるのですが、細かい部分ではかなり先生方の説への傾倒が見て取れます。
例えば隠れた取立委任裏書の法的性質について本書は、判例は相対的権利移転説を採る、としていますが、一般的には判例の立場は信託裏書説に立っていると言われています(まあ、坂井芳雄(元調査官)のように判例は相対的権利移転説であるという見解もないことはないのですが、やhり他の基本書や百選レベルでは信託裏書説で説明されています)
また手形行為への民法の適用の有無については本書の71 頁は『判例は、「手形行為の直接の当事者の間では民法の適用があるが、第三取得者との関係では民法の適用はなく、直接の当事者との間における意思表示の無効・取消は第三取得者との関係では手形法17 条の問題となる」としてきた』とするのですが、
百選6事件の解説[高橋美加]を読むと、このような説明はちょっと言い過ぎではないかと思われます。
たしかに標準ではありますが、全編通説判例とは言い切れないかと。
続く